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クレジット・サラ金業者から裁判を起こされた市民のために

 市民に一番身近な裁判所として比較的軽微な紛争を簡易・迅速に解決することを目的として
存在しているはずの簡易裁判所。この簡易裁判所が日常扱っている事件の大部分は、
いわゆる業者事件といわれる貸金または立替金の返還請求事件です。
 原告である貸金業者・信販会社等においてはほとんどが担当社員が許可代理人として
出廷する一方、被告は本人が一人で出廷するか、あるいは欠席の場合も多く、
そのほとんどが多重債務者と思われますが、実際には審理がなされることなく原告の
請求認容判決を言い渡され、貸金業者らの債務名義が大量生産されている。
それが簡易裁判所の日常といってもよいのではないでしょうか。
 そのような簡易裁判所での日常風景を傍聴してみると、下記の例はほんの一例ですが、
現在の簡易裁判所における数多くの問題点を目の当たりすることになります。
すでに消滅時効期間が経過している貸金債権に基づく貸金返還請求にもかかわらず、
消滅時効の主張ができることも知らず、裁判官からの時効援用の釈明を受けても
その意味が理解できない被告が原告の請求認容判決を 言い渡されている
貸金業者である原告との契約当初からの取引経過の開示を請求し、これを利息制限法の
制限利率に引き直して計算すれば適正な債務額になるにもかかわらず、これを
知らない被告が一方的に不利な和解を受け入れている

当番司法書士ホットラインとは?

 司法書士に簡易裁判所の訴訟代理権が付与され、実際に司法書士が簡易裁判所の法廷に
立つようになって約1年半が経過しましたが、現在司法書士が代理人として関与している
事件の多くは過払金返還訴訟の原告代理人であって、業者事件以外の事件も含めて
被告側の代理人として関与していくことはまだまだ少ないものと思われます。
 しかし、膨大な知識・情報を持ち合わせ、反復継続的に大量の訴訟を提起している
貸金業者らからの請求に対し、なんらの攻撃防御方法も持たず、為す術もなく被告席に
立たされる一般市民に対して、私たち司法書士はその責務を果たしているといえるでしょうか。
司法書士がこのような被告の代理人として事件に関与していくことにより
できることはないのでしょうか。
 そんな思いから、私たち東京青年司法書士協議会では、
 今般「当番司法書士ホットライン」を開設致しました。
 この制度は、クレジット・サラ金業者から裁判を起こされた市民に対して、
 裁判制度の説明や今後の対処法、多重債務問題の解決法などを電話や面談で、
 無料でアドバイスするものです。
借金や訴訟などで困った時は迷わず。
クレジット・サラ金業者から裁判を起こ
された市民のためのホットラインはこちら

受付電話番号:03-5954-1089

受付日時:月〜金(祝日を除く) 16:00〜20:00


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