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民事トラブル
みなさん、個人間での紛争、会社との関係での争い、いろいろとお悩みにはなってはいませんか?  たとえば、友人にお金を貸したのに返してくれない、アパートを借り終わってすっかり明渡ししたのに預けた敷金を返してくれない、アパートの家賃を滞納して支払ってくれない、契約は終わったのにアパートを明渡ししてくれない、お隣と境界で争っている、交通事故で損害を受けたのに保障してもらえない、働いたのに会社がお給料を支払ってくれない。あるいは、まったく知らないところから架空の請求を受けて困っている、インターネットで買ったものが届かない、頼んだものと違うものが届けられた、…などなど。  そうした争いには、契約が絡んでいたり、法律上の理由や理屈が必要なものもあり、つまり法律的判断を要するものも数多くあります。当事者間でのお互いの話し合いだけで解決がつけば一番いいのですが、話しがまったくかみ合わない、一向に解決にならないというときには、法律的専門家にご相談いただくのも1つの解決の糸口です。
 紛争の法的解決にはいろいろな方法があります。代理人による相手方との交渉のほか、裁判所を利用する民事調停、支払督促、民事裁判(少額訴訟を含みます)、仮差押などの民事保全、強制執行など、個々のケースに合った紛争解決手段を選択、実行していくことが必要になります。
  司法書士は、現在、簡易裁判所においての140万円以下の紛争に関する訴訟であればご本人に代わって手続を行う代理人になることができます。もちろんそればかりではなく、代理人にはなれない地方裁判所以上の裁判所であっても、そこに提出する書類の作成ができますし、そのサポートもいたします。
最近みなさんが耳にすることも多いと思われる「少額訴訟」という手続は60万円以下の金銭に関する訴訟ですが、これについても140万円以下の事件に該当しますから、司法書士もご本人の代理人として手続できますし、さらに新しい制度として今年から始まった少額訴訟の判決などによる少額訴訟債権執行も代理することができます。
  また、ご注意いただきたいのは、「権利の上に眠れるものは保護せず」ということで時効制度というものがあり、みなさんの権利の種類によっては数年で消滅するものもあります。また取消や解除などには法律上請求できる期間が限られているものもあります。
みなさんの権利の保護のために、早めに対処することこそが最重要課題ということも少なくありません。まずはお近くの司法書士にご相談なさってみてはいかがでしょうか。
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